井上正之公認会計士・税理士事務所

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会計監査

会社法監査

弊事務所では、大手監査法人出身者を中心とした公認会計士で監査チームを組成し、大手監査法人にも引けを取らない高品質な監査手続を、クライアント様とのリレーションシップをしっかりと構築し、遂行して参ります。

公認会計士又は監査法人による会社法監査の対象となる会社は、以下の3つに分類されます。

 

①会社法上の大会社

大会社については、会計監査人による監査が義務付けられています(会328条)。大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社をいいます(会2条第6項)。

 

②監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人による監査が義務付けられています(会第327条第5項)。

 

③会計監査人の任意設置を行った会社

会社法においては、会社の規模等に応じて柔軟な機関設計が可能になっています。株式会社では、株主総会と取締役は必ず設置しなければなりませんが(会326条第1項)、それ以外の機関については、会社法上の要件(会327条等)に従って設置することができます。具体的には、定款に定めることによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができます(会326条第2項)。
つまり、どのような規模の会社であっても会計監査人を機関として定款に記載することで任意に設置でき、会計監査人監査を受けることができます。会計監査人を設置すること自体は任意ですが、いったん設置した場合には、会計監査人監査が法定監査として義務付けられることとなります。

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