井上正之公認会計士・税理士事務所
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私立学校振興助成法(以下「助成法」)では、経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人は学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)(以下「基準」)に従い会計処理を行い、作成した財務書類と予算書を所轄庁に届け出ること、また、原則として財務計算に関する書類に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています。
学校教育法の区分 | 設置する学校ごとの区分 | 所轄 |
学校法人 | 大学、高等専門学校 | 文部科学大臣 |
学校法人 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 幼稚園 | 都道府県知事 |
準学校法人 | 専修学校、各種学校 | 都道府県知事 |
(1)私立学校振興助成法に基づく会計監査
経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人は、補助金の額が寡少(補助金の額が 1,000万円未満)であって、所轄庁の認可を受けたときを除き、所轄庁に提出する財務書類に関する書類に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています(助成法第14条3項)。
文部科学大臣所轄の学校法人の会計監査において、対象となる計算書類は以下のとおり。
・資金収支計算書(人件費支出内訳表を含む)
・事業活動収支計算書
・貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表を含む)
なお、都道府県知事所轄法人については、都道府県ごとに告示・通知等により監査対象が 指定されています。
(2)財産目録の監査
学校法人の新設や学部の新設等により、所轄庁へ寄付行為の申請をする場合、当該寄付行為等の認可申請にあたっては、「学校法人の寄付行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日 文部省告示第117号)に基づく公認会計士の監査が求められています。なお、当該監査上の取扱いについては、学校法人委員会実務指針第40号にて整理されています。
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