井上正之公認会計士・税理士事務所

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【相談事項】

サラリーマンAさん(35歳男性)は、今年の秋に長女が誕生する予定です。出産には沢山の費用がかかり、これらの費用に医療費控除が適用できると聞いたのですが、具体的に教えてもらえますか?

 

【回答】

一定の出産関係の費用は、確定申告を行い、医療費控除を受けることができます。

 

出産関係の費用のうち、医療費控除を受けられるものはどのようなものがありますか?

  1. 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用(※)
  2. (※)通院費用は領収書のないものが多いため、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。←適用から漏れるともったいないです。
  3. 分娩費、入院費。
  4. 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代。                             

  (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません

    5. 病院に対して支払う入院中の食事代。 

   (注)他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

 

医療費控除の対象とならない出産関係の費用はどのようなものがありますか?

  1. 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用。
  2. 医師や看護師に対するお礼。
  3. 本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金。
  4. 自家用車を利用して通院した場合のガソリン代、駐車場料金、有料道路利用料。

 

そもそも医療費控除とはどのようなものですか?

1/1~12/31までの1年間で、医療機関(病院や調剤薬局等)に支払った費用が、一定額を超えた場合に最大200万円を所得から控除し、所得税額を少なくできるのが医療費控除です。医療費控除は、病気や怪我の治療にかかった費用が対象となりますが、一定の出産関係の費用も医療費控除の対象であり、費用も高額になるため医療費控除の条件をクリアしやすいのが特徴です。

・対象期間 1/1~12/31
・申告期間 2/16~3/15日。還付申告の場合は2/16より前から申告可能。
・医療費控除を受けるための条件
1/1~12/31までの医療費が一定の金額を超えれば医療費控除を受ける対象となります。医療費が年間10万円を超えた場合(※所得200万円未満の人は所得の5%を超えた場合)に、その金額を超えた部分が控除対象の金額となります。なお、医療費控除は生計を同一にする配偶者や家族も対象となりますので、子どもが小児科や歯医者で治療を受けたという場合はその費用も医療費控除の対象にできます。

 

医療費控除のメリット

・還付金

    支払った医療費のうち、一部が所得税の還付金として戻ってきます。

・所住民税も安くなる

 医療費控除は住民税にも適用されますので、住民税額も安くなります。

 

医療費控除の計算式

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金等での補填金額)-10万円※ 

※所得200万円未満の人は所得×5%

 

(例)B子さん(上記Aさんの妻)が出産にあたりかかった一連の費用、補填された金額に基づいて医療費控除を計算

・帝王切開での分娩、入院費用(食事代込)80万円

・定期健診、検査費用、通院費用10万円

・健康保険組合からの出産育児一時金42万円(医療機関に直接支払われている場合には、入院時の領収書に記載されている。)

・民間保険からの給付金18万円

 

∴医療費控除額=80万円+10万円ー42万円ー18万円=30万円

∴節税額(夫Aさんの確定申告で医療費控除を適用する場合。所得税率10%と仮定)

→所得税節税額:30万円×税率10%=3万円

→住民税節税額:30万円×税率10%=3万円

 合計6万円の節税となります。

           

なお、一般的に医療費控除は、夫婦のうちどちらか所得の高い方の確定申告で適用する方が節税額が大きくなるため、夫婦の間で強い独立採算制がとられている場合を除き(;'∀')、夫婦どちらに適用した方がお得か確認することをオススメします。

 

医療費控除を受けるための手続は?

2/16~3/15までに所轄の税務署に、確定申告書を提出する必要があります。その際、通常の確定申告に必要な添付書類に加えて、医療費控除の明細書を別途添付します。医療費控除の明細書を作成することによって、領収書を提出することが不要となりましたが、5年間、お手元で保管する義務があります。

※確定申告は基本的に2/16~3/15までに行いますが、所得税が還付になる方は2/16よりも前に確 定申告を行うことができますので、必要書類が全て揃ったらすみやかに確定申告を行い、スピー   ディーな還付を受けることが可能な場合もあります。

 

その他に留意すべき点はありますか?

①従来、「年間医療費がいつも10万円を超えないから」、と自分や家族の医療機関の領収書を保管していなかった方も、出産があった年は医療費が高額となることが多く、医療費控除を適用できる可能性が高くなるため、出産以外にかかった医療費(歯の治療、目の治療など)の領収書も保管しておきましょう。

 

②医療費控除は過去5年さかのぼって申告することができます。領収書さえあれば、過去に適用し忘れていた場合でも更正の請求という手続きをすれば還付を受けることができます。

 

③忙しい方はe-Taxがオススメです。税務署に出向いて提出する必要もなく、郵送の必要もありまん。

e-Taxで還付申告をすると、紙での申告に比べて還付される時期が少し早くなる傾向にあります。

 

④還付金は、申告してから1ヶ月から1ヶ月半を目途に振り込まれます。e-Taxによる還付申告をした場合には、もう少し早くなる傾向にあります。

 

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