井上正之公認会計士・税理士事務所

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【相談事項】

配偶者控除を受けるためには、妻が毎年のパート収入を150万円以内に収まるようにしていましたが、平成30年度は150万円を超えてしまいそうです。150万円を超えても、配偶者控除に代えて配偶者特別控除が受けられるので、私の税金に大きな影響はないと聞いたのですが、詳しく教えてください。  なお、私の給与所得は500万円、妻にはパート収入の外に収入はありません。

 

【回答】

配偶者控除は、妻の1年間のパート収入が150万円以下であれば、夫の所得から38万円の控除が受けられます(夫の所得が900万円未満の場合)。しかしながら、150万円を1円でも超えると配偶者控除は受けられませんが、代わりに配偶者特別控除を受けられる場合があります。

 

どんな場合に配偶者特別控除を受けられますか?

質問者のケースでは、夫の合計所得金額が900万円いかであり、かつ、妻のパート収入が201万円未満である場合です。

 

控除額は?

パート収入に応じて38万円から3万円まで、控除額が段階的に少なくなる仕組みになっています。例えば、パート収入が150万円超155万円以下の範囲では、夫は配偶者特別控除として36万円の控除が受けられます。

 

150万円を少し超えても控除額はあまり変わりませんね?

税金の計算上はそのとおりですが、パート収入が増えると夫の会社の健康保険から外れたり、パート先で社会保険に加入したりするなど、新たな負担で逆に手取りが減ってしまうケースがあります。パート収入が130万円(パート先の従業員数が一定規模の場合では106万円)以上になると注意が必要です。詳しくは勤務先にご確認ください。

 

その他に注意することはありますか?

給与の家族手当の支給にあたり、配偶者控除の適用があることを条件とする会社もあるようですので、事前にご確認ください。また、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載して、勤務先に提出してください。

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