井上正之公認会計士・税理士事務所

所長である公認会計士・税理士がご訪問させていただきます!!!
公認会計士・税理士をお探しならお気軽にお問合せください。

048-829-7723
受付時間
9:30~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日

【相談事項】

昨年、脱サラし、個人で飲食店を始めましたが赤字でした。確定申告にあたり、事業の赤字の取り扱いを教えてください。なお、事業を始めた際に青色申告の手続きは適正に済ませていています。

 

【回答】

相談者のケースでは、事業で生じた損失額を、給与所得から控除することができます。これを「損益通算」といいます。損失額を会社員時代の給料などと相殺することで、天引きされた所得税等が確定申告で還付される可能性があります。

 

「損益通算」しても控除しきれない損失がある場合はどうなりますか?

青色申告書を提出している場合は、翌年以降3年間の所得から順次控除する「純損失の繰越し」を利用することができます。翌年以降、事業が黒字になった際、繰り越された損失額から控除し、本来納める所得税等を減らすことができます。

 

具体的な計算はどうなりますか?

昨年の給与所得が400万円、事業の赤字が450万円の場合、その年は「損益通算」で所得がゼロとなり、給与所得から天引きされた所得税等の還付ができます。残りの50万円は「純損失の繰越し」を行い、翌年以降3年間の所得から順番に控除していきます。また、この他にも「純損失の繰戻し還付」という制度もあります。

 

純損失の繰戻し還付とは?

前年も青色申告書を提出していれば、「純損失の繰越し」に代え、その損失を前年の所得から控除し、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。相談者は、開業したばかりで前年は青色申告をしていないので、今回は該当しません。

 

手続きは?

「損益通算」や「純損失の繰越し・繰戻し還付」を受けるためには確定申告等を適正に行うことが必要です。赤字が出た年度でも、制度を利用するために忘れず確定申告等を行ってください。手続き頑張って難しい場合は、専門家にご相談ください。

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-829-7723
048-829-7738

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
営業時間中に代表が不在の場合は、お名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡致します。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:30~17:30

定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

〒338-0002
埼玉県さいたま市中央区
下落合3丁目15番18号


JR与野駅西口 徒歩10分
JR北与野駅 徒歩7分